林田事務所は岐阜県の司法書士、土地家屋調査士として相続や不動産登記のご相談を承っております。

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建物の物理的状況や、利用形態を明確にするための登記です

建物の表示登記

建物の表示登記としてよく扱いがあるのが、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。 またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物表題登記
建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

建物表題変更登記
建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

建物滅失登記
建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

未登記の建物について
未登記

不動産の売買をする際、現場と公的書面(公図・建物図面・登記事項証明書等)によって、不動産の形状や権利関係を確認しますが、調査の結果、建物は現存するが登記されていない場合があります。このような建物を俗に未登記建物と呼びます。逆に、登記がされている建物を『既登記建物(きとうきたてもの)』と言います。未登記のままの理由として多いのは、昔は新築する際に、金融機関(銀行・信用金庫など)から融資(住宅ローン)を受けず、自己資金で建てるのが一般的でした。この場合、登記が必要ないため、登記をしなかったことが考えられます。

建物表示登記に関するよくある質問

共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。表題部を登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。
建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
建物の認定基準には、
【1】土地の定着物であること。
【2】屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
【3】その目的とする用途に供し得る状態にあること。
【4】取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。

建物表示登記に関する費用

建物表題登記 73,500円~
建物滅失登記 42,000円~
区分建物表題登記 個別相談による
建物表題変更登記 73,500円~