不動産登記は専門家にまかせることで、迅速で間違えのない登記をすることができます!
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。わかりやすく説明させていただくと、「表示に関する登記」は、その不動産がどこにどんな状況であるか?を「権利に関する登記」は、その不動産が誰のもので、担保などのその他の権利関係はどうなっているか?を公示します。
これにより、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名など法務省の登記簿に記載し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産の取引を安全に円滑にできるようにする役割をはたしています。
「表示に関する登記」と「権利に関する登記」は、それぞれ法務省が管轄する国家資格者である土地家屋調査士が、「表示に関する登記」を、司法書士が、「権利に関する登記」を取り扱います。
当事務所では、司法書士、土地家屋調査士の両資格を保有していることもあり「表示に関する登記」「権利に関する登記」を、当事務所だけで対応することが可能です。
これは、両方の専門家にまかせることで、迅速で間違えのない、より経済的な登記をすることができます。
みなさまの大切な土地や建物の権利に関する登記手続は、専門家である土地家屋調査士、司法書士にお任せください。
不動産登記に関するよくある質問
- 住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消手続きをしないといけませんか?
- 抵当権は、法律上必ず抹消しなければならない決まりはありませんが、自動的に消えるものではないため、当事者が申請しない限りいつまでも残ります。その不動産を売却したり、担保にして新たなローンを組む場合は、抹消しておく必要があります。
- マイホームを新築したときはどうすればよいですか?
- マイホームを新築したときは、建物の所有者が誰であるかを明確にするため所有権保存登記を行います。また、建物の新築や土地の購入にあわせて住宅ローンを組んだときは、銀行など金融機関の担保権を設定するため抵当権設定登記を同時に行います。
- 住所や氏名が変わったときはどのようにすればよいですか?
- 引越などで住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったときは、市区町村役場への届出に加え、土地や建物を所有している方は、登記簿上の住所・氏名を変更する住所氏名変更登記が必要になります。
不動産登記に関する費用
所有権保存登記 | 12,620円~ |
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■登録免許税:建物評価額の4/1000 | |
所有権移転登記(売買) | 30,000円~ |
■登録免許税(土地):評価額の13/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
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所有権移転登記(贈与) | 25,000円~ |
■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算有り |
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(根)抵当権設定登記 | 25,000円~ |
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り | |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円~ |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算有り |
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所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円~ |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 | |
登記原因証明情報の作成 | 5,000円~ |
■内容の難易度により加算有り | |
売買契約書の作成 | 20,000円~ |
■内容の難易度により加算有り | |
その他契約書の作成 | 30,000円~ |
■内容の難易度により加算有り |