林田事務所は岐阜県の司法書士、土地家屋調査士として相続や不動産登記のご相談を承っております。

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成年後見(法定後見)を活用することで将来の不安を解消させましょう!

成年後見

成年後見(法定後見)は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。法定後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。
どちらも、後見人に選ばれた者がご本人を法律面や生活面で支援するものです。後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

もしものときでも意思を尊重!
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。
財産を守ることができて安全・安心!
代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。
また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。

成年後見に関するよくある質問

成年後見制度とは?
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
任意後見とはなんですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この際、必ず公正証書を作成します。このように、将来自分の判断能力が衰えた時に自分の希望している方を後見人として指定できることは大切なことだと思います。
そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所は後見開始を決め、任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
成年後見制度のデメリットはなんですか?
会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。
なお、以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記され、本人や成年後見人などから請求があれば、登記事項証明書が発行されますが、特に生活をする上でデメリットはありません。

成年後見に関する費用

法定後見申立 100,000円~
任意後見契約書作成 100,000円~