どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にします
土地家屋調査士が扱う土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「所有者」などが記載されます。「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいいます。これに対し公有水面下の土地(海面下の土地や河川の流水下の土地)は私権の目的とならない公共用地であることから、登記の対象としない取扱いとされています。
- 土地表題登記
土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
- 土地分筆登記
土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 土地合筆登記
土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。
- 土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
土地表示登記に関するよくある質問
- 自分の所有する土地を分けたいと思います。測量は必要でしょうか?
- 必要です。1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。分筆登記には通常隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 登記簿上の土地の面積と実際の面積が違っているので直したい。
- 土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を直すためには地積更正登記が必要です。まず対象となる土地の境界を事前に法務局・市役所等で既存図面・資料を調査・解析し、それらに基に隣接所有者と確認しその上で測量を行い面積を算出します。境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 数筆ある土地を一つにまとめたいと思います。何か手続きが必要なんですか?
- 数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。分筆登記の逆の登記ということになります。二筆以上の土地を、一筆にまとめる登記です。ただし、現況地目・登記地目が同一であること、土地が隣接していること、字(あざ)が同じであることなどの条件があります。
- 分筆登記はどんなときに必要なのですか?
- 土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
土地表示登記に関する費用
分筆登記 | 確定測量費+262,500円~ |
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合筆登記 | 42,000円~ |
地目変更登記 | 42,000円~ |
土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ |