林田事務所は岐阜県の司法書士、土地家屋調査士として相続や不動産登記のご相談を承っております。

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不動産(土地・建物)を相続したらまず登記

相続

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。
しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とにかくスムーズにいかないことも多くあります。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。

長い間相続登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議を調えることが難しくなります。登記手続に必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。さらに、相続登記未了により、所有者が不明となっている土地・建物が災害復旧事業等の障害になったり、空家問題を引き起こしたりします。今や相続登記をすることは社会的要請となっています。

相続に関するよくある質問

相続登記ってしなければならないのですか?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。

相続に関する費用

相続による所有権移転登記 35,000円~■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数等によって変更が生じます。
相続関係調査 戸籍謄本等の職務上請求1通につき2,500円~■戸籍謄本1通450円 ■除籍・改製原戸籍1通750円
■住民票1通300円 ■名寄帳1通300円
相続関係説明図作成 5,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~